福崎町新型コロナウイルス感染症予防対策支援事業補助金のご案内【2020年12月12日更新】
[2020年9月27日]
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◆この度、対象商品の購入期間及び申請期間を延長しました。◆
福崎町内で店舗・事業所等(以下「店舗等」といいます。)を営む者の事業継続を支援するため、新型コロナウイルス感染症予防対策の取組に必要となる消耗品・備品・機器などの購入費等に対して助成します。
1.町内に店舗等を置く小規模事業者(ア又はイ、下表参照)
ア.法人の場合:町内に本社を有する法人
イ.個人事業主:令和2年1月1日以降引き続き福崎町に住民登録がある事業主又は住民登録はないが町内で事業を経営している事業主
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業・建設業・運輸業・下段を除くその他の事業者 | 20人以下の会社及び個人 |
卸売業・サービス業・小売業 | 5人以下の会社及び個人 |
2.上記1以外の者で、福崎町商工会員であって、町内に店舗等を置く者
【注意:1,2共通】
・給与等の主たる収入がある場合など、副業は対象外
・税法上の被扶養者や事実上扶養されている者は対象外
・令和2年1月1日以降営業を開始した場合はご相談ください。
3.町内に本店・支店・営業所を置く公共交通事業者又は町内を運行する公共交通事業者
・道路運送法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送業を営む者
(1)対象者1及び2の場合
・1事業者につき上限10万円とする。うち、消耗品については、上限5万円とする。
(2)対象者3の場合
・タクシー1台につき1万円、バス1台につき2万円とする。
【注意(1),(2)共通】
(1)消費税を含んだ額とし、1,000円未満を切り捨てた額とする。
(2)複数店舗・複数業種の経営者でも1事業者とし1回を限度とする。
(3)国、県その他団体の補助金等の補助対象経費になっていないこと。
(4)路線バスについては町内を含む路線で乗合バスの運行のために使用している車両であること。
(5)複数の物品の購入等を可とする。
◆購入期限を令和2年12月31日から令和3年1月31日に延長しました。◆
令和2年4月1日から令和3年1月31日までの間で、感染症予防につながる取組に支払った経費で、次のとおりとする。
(1)店舗等の消毒、清掃等衛生管理に必要な物品の購入
(2)店舗等で間隔確保や飛沫感染予防等のための物品の購入又は工事の実施
(3)店舗等の換気等に必要な物品の購入又は工事の実施
(4)従業員等の衛生安全管理に必要な物品の購入 など
内容 | 補助対象経費 |
---|---|
飛沫感染防止 | ◯接客用パーティション ◯間仕切り用アクリル板 ◯透明ビニールシート ◯フェイスシールド ◯ロールカーテン ◯除菌足拭きマット ◯飛沫感染防止フィルムの購入、設置費用 |
空気清浄 | ◯空気清浄機(除菌機能付き)の購入、設置費用 ◯加湿器(除菌機能付き)の購入、設置費用 ◯エアコン(除菌機能付き)の購入、設置費用 ◯脱臭機(除菌機能付き)の購入、設置費用 |
非接触型検温 | ◯サーモグラフィーの設置費用 ◯非接触型体温計の購入費用 |
消耗品 | ◯消毒液(アルコール・次亜塩素酸ナトリウム水溶液・次亜塩素酸水) ◯ハンドソープ ◯石けん ◯従業員用マスク ◯衛生手袋 ◯使い捨て衛生ガウン ◯除菌ウエットティッシュの購入費用 |
その他 | ◯自動手指消毒器の購入費用 ◯抗菌(除菌)コート剤の購入、施工費用 |
(令和2年12月12日更新)
一覧の中から補助対象物を選んでください。
◆申請書の提出期限を令和3年2月15日(月)から2月26日(金)に延長しました。◆
令和2年10月1日(木)~令和3年2月26日(金)※郵送必着
(期間を過ぎますと申請できませんのでご注意ください。)
(1)福崎町新型コロナウイルス感染症予防対策支援事業補助金交付申請書兼請求書
(2)確定申告書の写し
・法人の場合 直近の法人税の確定申告書別表一の控え
・個人事業主 令和元年分の所得税の確定申告表第一表の控え
(3)申請者と同一名義の口座番号・名義がわかる預金通帳の見開きのページの写し
・法人の場合、代表取締役等個人の口座は不可とします。
(4)店舗等の外観写真 (※看板など、店舗等とわかる写真)
◆(5)、(6)共通 補助金の対象物品の経費や性能が明確に確認できるものが必要です。
(5)物品購入・工事実施等の内容がわかるもの(写真・見積明細書・カタログの3点)
(※写真は店舗等に設置していることがわかるもの)
(6)支払い内容を証明できるもの(領収書又はレシートいずれかの写し)
(7)本人確認ができるもの(個人事業主のみ)
・運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、住民票のいずれかの写し
◆すべての提出書類はA4サイズに揃えて、記名・押印してください。
◆状況確認のため、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
【提出先(郵送)】〒679-2280 福崎町南田原3116番地の1
福崎町役場 地域振興課 (平日9:00~17:00)
TEL 0790-22-0560(代表) fax 0790-23-0687
E-mail:chiiki@town.fukusaki.lg.jp
※原則、新型コロナウイルス感染症対策のため郵送での受付とします。
(簡易書留などの郵便物の追跡ができる郵便での提出をお勧めします。)
・町内の店舗・事業所で、新型コロナウイルス感染症予防対策の取組を令和2年4月1日から令和3年1月31日までに実施し、支払いを済ませていること。
・暴力団又は暴力団員と関係がないこと。
・申請内容に虚偽や転売等の不正がないこと。交付決定後に発覚した場合、福崎町の調査に協力し、交付決定が取り消されることに異議を申し立てないこと。また、その時点で交付を受けている場合は速やかに返還していただきます。
・その他の国・県・団体の類似する補助金を受けていないこと。
・営業・農業・不動産等の事業所得の合計が年金・給与等の所得の合計を下回るときは対象とならないことがあります。
添付ファイル
福崎町役場地域振興課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-23-0687
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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